
日本赤十字社の活動は、「社員」としてご加入いただいたみなさまからお寄せいただく「社費」と、広く一般の国民のみなさまからお寄せいただく「寄付金」によって支えられています。
赤十字社員とは・・・
日本赤十字社の事業を理解され、毎年一定額以上(年額500円以上)拠出いただく方を「社員」と呼んでいます。これは、定期的に、日本赤十字社の活動を支えてくださる「会員」のことを言います。
その社員の皆様が拠出される赤十字事業資金を「社費」といい。社員以外の一般の方が拠出される資金を「寄付金」といい(特に金額の指定はありません)この両方を総称して「社資」と呼んでいます。
お出し頂く金額により、税法上の優遇措置及び日本赤十字社の表彰制度に基づく表彰が受けられます。
税制上優遇制度
【個人又は法人が日本赤十字社に対して寄付(社員として社費を納めることを含む)された場合の優遇措置】(※)年間受付総額に限度があります。
| 納入者 区分 |
措置の 名称等 |
措置の内容等 | 適用 期間 |
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|---|---|---|---|---|
| 個人 | 一般寄付金 | 所得税の控除 | 年間所得総額の40%までの範囲で、寄付金の全額から2千円を差引いた額が、所得総額から控除されます。 | 通年 |
| 指定寄付金 (※) |
所得税・個人住民税の控除 | 所得税法の優遇措置に加えて、年間所得総額の30%までの範囲内で、寄付金の全額から5千円差し引いた額の10%が、住民税額から控除されます。 |
通年 (4月 より) |
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| 相続財産 寄付金 |
相続税の非課税 |
相続または遺贈により取得された財産の全部または一部を寄付した場合、その価格は相続税の課税価格に算入されません。 |
通年 | |
| 法人 | 一般寄付金 | 法人税の控除 | 通常の寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲で、寄付金の全額が損金算入されます。 | 通年 |
| 指定寄付金 (※) |
法人税の控除 | 寄付金損金算入限度額に関わりなく、寄付金の全額が損金算入されます。 | 毎年 4月〜 9月 |
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表彰制度
| 区分 | 社費額 | 表彰等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 特別社員 | 一時に2万円以上、または 累計額が2万円以上に達した時 |
特別社員章・門標 | |
| 有功章 | 銀色 | 一時に20万円以上、または 累計額が20万円以上に達した時 |
有功章(楯式) | |
| 金色 | 一時に50万円以上、または 累計額が50万円以上に達した時 |
有功章(勲章) 章記 |
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| 法人 | 有功章 | 銀色 | 一時に20万円以上、または 累計額が20万円以上に達した時 |
有功章(楯式) |
| 金色 | 一時に50万円以上、または 累計額が50万円以上に達した時 |
有功章(楯式) | ||
厚生労働大臣感謝状- 個人で100万円以上、法人で300万円以上一時に納められた方に贈られます。
紺綬褒章- 個人で500万円以上、法人で1000万円以上一時に納められた方に贈られます。
表彰等(表彰式用)
特別社員
銀色有功章

金色有功章

厚生労働大臣感謝状
紺綬褒章